本規約は、MCC Logistics株式会社(以下「当社」といいます。)が、荷送人(以下「荷主」といいます。)から受託したカタログ、雑誌、ダイレクトメール、パンフレット、その他の広告物(以下総称して「荷物」といいます。)を、当社が選定する配達事業者(以下「配達事業者」といいます。)に委託し、配達事業者が配達先の郵便受箱、宅配ボックス、メール室等(以下総称して「郵便受箱等」といいます。)に投函する民間ポストイン配達サービス『まちポス便』(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して、当社と荷主との間に適用されるものとします。
第1章 総則
第1条(定義)
- 本規約において、次の各号の用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
- 「本サービス」とは、当社が提供する民間ポストイン配達サービス『まちポス便』をいいます。
- 「荷主」とは、当社との間で本サービスの提供に係る契約を締結し、本規約に同意の上、当社に対し荷物の配達を申し込む者をいいます。
- 「荷受人」とは、荷主が配達先として指定した者をいいます。
- 「信書」とは、郵便法第4条第2項に定める信書をいい、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書をいいます。
- 「委託先」とは、当社が本サービスの遂行のために配達業務の全部または一部を委託する事業者をいいます。
- 「エンド荷主」とは、荷主が第三者から荷物の配達に係る業務の委託を受けている場合における当該第三者をいいます。
- 「個別契約」とは、本サービスの利用に関し、案件ごとに、申込書、発注書、電子メールその他当社所定の方法により、当社と荷主との間で成立する個別の契約をいいます。
第2条(本サービスの内容および非取扱事項)
- 本サービスは、荷物を郵便受箱等に投函する方法により配達するサービスであり、荷受人の受領印または署名の取得を要しないものとします。
- 本サービスは、郵便法に基づく郵便役務または信書便法に基づく信書便役務を提供するものではありません。荷主は、本サービスにより差し出す荷物に信書を混入してはなりません。
- 本サービスは、配達日時の指定、配達完了の保証その他これらに類する取扱いを行うものではありません。
- 当社は、本サービスにつき、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業者としての引受けは行わず、自転車、二輪車その他運転免許または貨物自動車運送事業許可を要しない方法により配達を行います。
- 本サービスは、事業者(法人その他の団体および事業としてまたは事業のために本サービスを利用する個人をいいます。)を対象として提供されるものであり、消費者(消費者契約法第2条第1項に定める消費者をいいます。)による利用を目的とする申込みについては、当社はこれを受け付けないものとします。
第3条(本規約の適用範囲・変更)
- 本規約は、本サービスの利用に関する当社と荷主との間の一切の事項に適用されます。
- 本規約に定めのない事項については、法令その他一般の慣習に従うものとします。
- 当社は、法令の範囲内において、本規約の規定に優先する個別契約を荷主との間で締結することができるものとします。
- 当社は、必要と認めた場合、本規約を変更することがあります。この場合、変更内容と適用開始日を当社ウェブサイトで事前に公表します。
第2章 荷物の引受け
第4条(申込みおよび引受けの確認)
- 荷主は、当社所定の方法(当社が発行する見積書に対する発注書の交付、電子メールによる通知その他当社が定める方法をいいます。)により、案件ごとに本サービスを申し込むものとします。
- 荷主は、申込みにあたり、次の各号に掲げる事項を当社に対して明示するものとします。
- 荷主の氏名または名称、住所および連絡先
- 荷物の主な品名
- サイズ別の区分
- 発送数量(個数・冊数・通数)
- 当社は、荷物の配達を引き受ける場合、前項各号に掲げる事項、荷物引受日、利用料金その他の費用および当社の問合せ先を電磁的方法その他当社所定の方法により荷主に通知するものとします。
第5条(荷物のサイズおよび重量の制限)
- 本サービスにおいて引き受け可能な荷物は、次の各号に定めるサイズおよび重量の範囲内とします。
- 長辺36センチメートル以内、短辺25センチメートル以内、厚さ3センチメートル以内
- 重量300グラム以内
- 当社は、前項の制限を超える荷物についても、別途協議の上、特約として引き受けることがあります。
第6条(荷造り)
- 荷主は、荷物の性質、サイズ、重量等に応じて配達に適するように荷造りをしなければなりません。
- 当社は、荷造りが配達に適さないと判断した場合、荷主に対し必要な荷造りを求めることができるものとし、または荷主の費用負担により当社が必要な荷造りを行うものとします。
第7条(外装表示)
荷主は、荷物の外装に、次の各号に掲げる事項を明瞭に表示しなければなりません。
- 荷主の氏名または名称および住所(荷物に差出人として表示される名称および住所をもってこれに代えることができます。)
- 荷受人の氏名または名称、郵便番号および住所
- 当社が別途指定するサービス名称
- 配達上の特段の注意事項(荷物の内容区分等)
- その他当社が指定する事項
第8条(信書非該当確認書の提出)
- 荷主は、本サービスの申し込みの都度、当社所定の「信書非該当確認書」に記名・押印または署名の上、当社に提出するものとします。ただし、当社との間で包括的な取引基本契約を締結している荷主については、当該契約において包括的な確認書の差入れをもって都度の提出に代えることができます。
- 荷主は、前項の確認書において、当該荷物が信書に該当しないことを表明・保証するものとします。また、荷主は、差出人の意思を特定の受取人に通知する文書(お礼状、リコール通知、契約更新案内、個別パーソナライズされたメッセージ等)は、総務省の定める信書に該当する可能性があることを理解し、あらかじめ同意の上で申し込むものとします。
- 当社は、荷主より第1項の確認書が提出されない限り、本サービスによる荷物の引き受けを行いません。
第9条(荷物の内容確認および点検)
- 当社は、本サービスの申込みがあったときは、荷主に対し、荷物の内容について確認を求めることができるものとします。
- 当社は、前項の場合において、荷主の申告した内容について疑義があるときは、荷主の同意を得て、荷主立会いの上で、荷物を点検することがあります。
- 前2項について、荷主が正当な理由なくこれらを拒んだ場合、または前項の点検の結果、荷物の内容が荷主の申告したところと異なるときは、当社は荷物の引受けを拒絶することができるものとします。
第10条(引受拒絶)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの引受けを拒絶することがあります。
- 本サービスの申込みが本規約によらないものであるとき。
- 荷主が本規約第4条第2項、第7条、第8条第1項、第9条第1項および同条第2項の各明示、提出等に応じないとき。
- 荷物が危険物、違法な物品、または本サービスの提供に不適切であると当社が判断したとき。
- 本サービスに関し、荷主から通常の配達体制を超える特別な負担(特殊な設備、人員の増員、または手続きの遵守等)を求められたとき。
- 法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する配達、信書の配達、その他暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなると認められる配達であるとき。
- 荷主または荷受人が次のいずれかに該当するとき。
- ア暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- イ暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき。
- ウ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があると認められるとき。
- エ当社に対し暴行、脅迫等の犯罪行為または不当要求を行う者であると認められるとき。
- 天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
- 荷物が次のいずれかに該当するとき。
- ア信書またはその可能性のある文書(お礼状、リコール通知、契約更新案内、個別パーソナライズされたメッセージ等を含む)。
- イ現金、有価証券、カード類、貴金属その他の貴重品または再発行が困難な書類等。
- ウ火薬類、引火性・揮発性のあるもの、毒劇物その他の危険物、および法令により所持、譲渡または輸送が禁止または制限される物品。
- エ宛名以外の個人情報が内容物に含まれたもの(マイナンバー通知、保険証、カルテ等)。
- オその他当社が別途定め、当社ウェブサイトに掲載する取扱禁止物。
- 当社は、引受け後に前項各号のいずれかに該当することが判明したときは、遅滞なくその旨を荷主に通知した上で、荷物を荷主に返送します。この場合、返送に要した費用(着払い運賃等を含みます。)はすべて荷主の負担とします。なお、荷物の性質上、返送が困難または危険であると当社が判断したときは、当社は荷主の費用負担において、当該荷物を廃棄または処分できるものとします。
第11条(再委託)
- 荷主は、当社が本サービスの遂行のため、委託先に配達業務の全部または一部を再委託することをあらかじめ承諾するものとします。
- 当社は、配達業務の遂行に必要な範囲において、個人情報保護法第27条第5項第1号に基づき、個人データの取扱いを第三者に委託することがあります。荷主は、本規約への同意をもって、当社の定めるプライバシーポリシーに基づき当該委託が行われることを承諾したものとみなします。
第3章 荷物の配達
第12条(荷物の受取りおよび配達)
- 荷主は、当社が別途指定する場所および方法に従い、荷主の責任と費用負担において荷物を納入するものとします。
- 当社は、荷物の外装に表示された配達先の郵便受箱等に荷物を投函する方法により配達を行います。
- 当社は、配達先の建物もしくは地域の管理規約、セキュリティ設備、管理者の指示その他の事情により前項の方法によることが困難もしくは相当でない場合には、当該建物の管理人、管理員、コンシェルジュ、警備員その他の管理業務に従事する者(以下「管理人等」といいます。)への交付、当該建物の管理者が指定しまたは承認する方法による引渡しその他配達先の状況に応じた合理的な方法により、配達を完了することができるものとします。
- 2名以上の荷受人が指定されている荷物については、そのうちいずれか1名の郵便受箱等への投函をもって、すべての荷受人への配達が完了したものとみなします。
- 当社は、本サービスの遂行にあたり、案件、地域、期間その他の事情を考慮し、当社の裁量により最適な配達網、配送ルート、および配送方法等を選択または併用することができるものとします。荷主は、特定の配達網、特定の委託先、または特定の配送方法を指定することはできず、当社の配達網等の選択について何らの異議も申し立てないものとします。
第13条(配達完了の定義)
- 本サービスにおける配達は、当社が、前条に定める方法により、荷受人が荷物を受領し得る状態に置いた時点をもって完了し、同時点をもって本サービスに係る当社の役務の提供も完了したものとします。前条第3項または第4項により、投函以外の方法によった場合も同様とします。
- 当社は、配達完了後の荷物の取扱い(管理人等による各戸への配付、保管、返送、廃棄、開封、閲覧等)について、当該取扱いを行った者を問わず、一切の責任を負いません。
- 当社は、配達証明、受領確認その他投函の事実を証明する書面等の発行は行わないものとします。
第14条(配達予定期間)
- 当社は、個別契約において、荷物の受託日から起算する配達予定期間(営業日数による目安をいいます。)を定めることがありますが、特定の配達日または配達日時の指定は受け付けません。また、当社は、実際の配達日時その他これらに類する事項を保証するものではなく、配達の遅延による損害について一切の責任を負わないものとします。
- 期間限定キャンペーンに関する物品、選挙運動に関する文書その他物品、その他特定の期日もしくは日時までの配達(期日厳守)を要する案件にかかる荷物については、本サービスでは受注しません。万が一、荷主がこれらの荷物を本サービスにより発送し、配達の遅延または不着が生じた場合であっても、当社はこれによって生じた直接的、間接的な損害(機会損失、営業損失等を含みます。)について、一切の責任を負わないものとします。
第15条(配達員の安全確保および配達の留置・返送)
配達先の敷地内において、他人に危害を与えるおそれのある動物が未施錠のまま飼育もしくは放置されている場合、または荷受人その他の者から当社もしくは委託先の配達員に対する暴力、脅迫、著しい威嚇等の行為があり、配達員の安全に危害が及ぶおそれがあると当社が判断したときは、当社は当該配達先への配達を行わず、荷物を持ち戻ることができるものとします。この場合、当社は遅延等の責任を負わず、当該荷物は本規約第17条の規定に準じて荷主に返送するものとし、返送に要した費用は荷主の負担とします。
第16条(誤配の場合の措置)
当社は、誤配の旨の通知を受けた場合、合理的な期間内に荷物を引き取り、正しい配達先へ再配達するよう努めます。
第17条(配達ができない場合の措置)
- 当社は、荷受人を確知できないとき、またはその他の事由により荷物を配達できないときは、荷主より指図を受けることなく、遅滞なく当該荷物を荷主に返送します。この場合、当該配達に係る利用料金等および返送に要した費用は荷主の負担とします。
- 当社は、前項の規定により荷物を返送したときは、遅滞なく返送理由を荷主に通知します。
- 当社は、配達不能または配達困難と判断した場合、必要に応じて、当該現場の客観的状況を写真により記録することができるものとします。撮影対象は、荷物、郵便受箱等の投函口、投函不能状態、破損、満杯、到達不可その他配達不能または配達困難であることを示す客観的状況に限定するものとします。
- 前項の写真撮影にあたり、表札、宛名、人物、室内、近隣住戸、車両番号その他配達不能または配達困難の確認に必要のない情報が写り込んだ場合、当社は、撮り直し、マスキングまたは削除のいずれかの措置を講じるものとします。
第18条(返送できない荷物の取扱い)
- 荷主に返送すべき荷物について、荷主不明、荷主による受領拒否、その他当社の責めに帰さない事由により荷主に返送することができないときは、当社は、内容物の確認、保全または保安のために、当該荷物を開梱して点検することができます。
- 前項の規定により当該荷物を点検してもなお当該荷物を配達し、または荷主に返送することができないときは、当社は、当該荷物を任意の方法で保管することができます。この場合、保管に要した一切の費用(倉庫料、管理費等を含む)は荷主の負担とします。
- 当社は、前項の規定により保管した荷物について、保管を開始した日から14日(ただし、内容物が腐敗・変質等するおそれがある場合は、当社の裁量による期間)以内に荷主から引渡しの請求がない場合、荷主が当該荷物の所有権その他の権利を放棄したものとみなし、当該荷物を裁断、廃棄、売却その他の方法により任意に処分することができます。この場合、処分に要した一切の費用(廃棄費用等)は荷主の負担とし、当社は荷主に対し、利用料金、保管費用、処分費用その他一切の債務の支払いを合わせて請求できるものとします。また、当社は当該処分によって荷主に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第4章 利用料金
第19条(利用料金)
- 当社は、本サービスに対して、当社が別途定める利用料金その他の費用(以下「利用料金等」といいます。)を収受します。
- 利用料金等は、個別契約に定めるほか、当社ウェブサイトに掲載することがあります。
- 当社は、収受した利用料金等の払い戻しや減額は行いません。
- 荷主の帰責事由(宛名情報の不備、入稿データの遅延・誤り、信書混入の疑い、外装表示の不備、本規約第10条第1項各号への該当その他荷主の責めに帰すべき事由をいいます。)により当社が配達不能と判断した場合、当社は、作業工程または発送工程の途上であっても、当該荷物に係る作業および配達を中止する場合があります。この場合においても、荷主は、当該案件に係る利用料金等の全額について、支払義務を負うものとします。
第20条(遅延損害金)
荷主が利用料金等を支払期限までに支払わなかったときは、荷主は、支払期限の翌日から支払い完了の日までの期間に対し、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第5章 指図および事故
第21条(指図)
- 荷主は、当社に対し、荷物の配達の中止、返送、転送その他の処分(以下「変更等の指図」といいます。)を請求することができます。ただし、当社が実務上対応可能と判断した場合に限るものとし、荷主は、当社の業務に支障が生じる時間帯や配送状況においては、変更等の指図を行うことができないものとします。
- 前項の場合においても、荷主は、当該案件に係る当初の利用料金等の全額について支払義務を負うものとします。また、荷主による変更等の指図に基づき、返送、転送その他の処分等(以下「転送等の処置」といいます。)を行う場合、荷主は、当初の利用料金等とは別に、当該転送等の処置に要する新たな利用料金等およびこれに係る一切の実費(人件費、保管料等を含む)を負担するものとします。
第22条(事故発生時の通知・責任)
- 当社は、荷物の受取りから投函までの間に荷物の滅失、損傷または著しい遅延を発見したときは、遅滞なくその旨を荷主に通知します。
- 前項の事故が、荷物の性質もしくは欠陥、荷造りの不完全、荷主もしくは荷受人の過失、または天災地変その他当社の責めに帰さない事由により生じたときは、当社はこれによって生じた損害について一切の責任を負いません。
- 当社の責めに帰すべき事由により荷物に滅失、損傷または著しい遅延が生じた場合、当社が荷主に対して負う損害賠償の範囲は、本規約第25条の定めに従うものとします。
- 当社は、荷物の滅失、損傷または著しい遅延に起因して荷主または第三者に生じた間接損害、特別損害、逸失利益(ビジネスの機会損失、休業損害等)について、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。
第6章 責任
第23条(責任の始期と終期)
- 荷物の滅失または損傷についての当社の責任は、荷物を荷主から受け取った時に始まり、第13条第1項に定める配達が完了した時に終わります。
- 前項に基づき配達完了した後の荷物の状態については、本規約第13条第2項の規定に従い、当社は責任を負いません。
第24条(免責事由)
- 当社は、次の各号の事由による荷物の滅失または損傷については、損害賠償の責任を負いません。
- 当該荷物の欠陥または自然の消耗
- 当該荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
- ストライキ、サボタージュ、社会的騒擾その他の事変、暴動または強盗等の犯罪行為
- 不可抗力による火災
- 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災地変
- 予見できない異常な交通障害、道路閉鎖または配送インフラの遮断
- 法令または公権力の発動による配達の差止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡し
- 荷主または荷受人の記載誤り、表示の不備、信書の混入その他荷主または荷受人の故意または過失
- 委託先またはその再委託先における予見不可能な法令違反、行政処分、またはこれらに伴うサービスの停止、遅延もしくは履行不能(ただし、当社の選任・監督において重大な過失がある場合を除く)
- 荷物が、本規約第10条第1項各号に定める引受拒絶事由のいずれかに該当する、または該当する疑いがあるものであるとき
- その他、荷主または荷受人が本規約の定めに違反したとき、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
- 前項第9号の事由が生じた場合、当社は、当該事由による本サービスの全部または一部の停止(遅延を含みます。)について、事実を覚知した後、合理的に可能な限り速やかにその旨を荷主に通知します。
第25条(損害賠償の上限)
- 本サービスに関し、当社の責めに帰すべき事由により荷主に損害(滅失、損傷、または著しい遅延を含みます。)が生じた場合、当社が負う損害賠償責任は、当社の裁量による選択に基づき、次のいずれかの方法によるものとし、いかなる場合もこれを超えないものとします。
- 当該荷物に係る利用料金相当額(荷主が当該配達案件について当社に現実に支払いまたは支払うべき1通あたりの利用料金額を意味します。)を上限とする損害賠償金の支払い
- 当該荷物について、同等の荷物の代替配達を無償で提供すること
第26条(申告期限)
- 荷物の滅失または損傷についての当社の責任は、当社の配送システムにおける配達完了日から14日以内に荷主が当社に対して書面または当社の指定する方法により通知を発しない限り消滅します。
- 前項の期限内に申告がなかった場合、荷主は当社に対し、理由の如何を問わず損害賠償その他の請求を行うことができないものとします。
- 本条の規定は、当社がその荷物の滅失または損傷の事実を知りながら投函した場合には適用しません。
第27条(信書混入時の損害賠償)
荷主が差し出した荷物に信書またはその疑いのある内容物が混入していたことが判明した場合(本条において「信書混入事故」といいます。)、信書混入事故の発生(その疑いによる調査を含みます。)に起因して当社、委託先、荷受人その他の第三者に生じた一切の損害(郵便法第76条の罰金相当額、訴訟費用、弁護士費用、調査費用、代替サービスへの切替費用、ならびに社会的信用毀損およびブランド価値低下に伴う費用を含みます。)については、荷主がすべての責任と費用を負ってこれを解決するものとし、当社に何らの迷惑をかけないものとします。また、当社に損害等が生じた場合、荷主はその全額を直ちに賠償または補償するものとします。
第7章 個人情報の取扱い
第28条(個人データの取扱い)
- 荷主は、本サービスの利用にあたり、荷受人の氏名、住所、郵便番号その他の個人情報(以下「宛名情報」といいます。)を配達業務を委託する目的において、当社に開示し、提供するものとします。
- 荷主は、次の各号の事項を表明・保証し、かつ、承諾するものとします。
- 荷主が個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)を遵守し、適正な方法により宛名情報を取得していること。
- 荷主が、エンド荷主その他第三者から宛名情報を預かっている場合、当社および当社の委託先(再委託先を含みます。)への再委託について、個人情報保護法に準拠した正当な権限および許諾を取得していること。
- 当社が、本サービスの遂行のため、宛名情報を委託先その他業務上必要な第三者に再委託すること。
- 当社は、宛名情報を本サービスの遂行(配達、返送、廃棄、苦情対応、法令対応)および次条に定める利用以外の目的に使用しません。
第29条(配達実績情報の利用)
- 当社は、本サービスの遂行の過程で得られる配達実績に関する情報(配達完了の有無、不達・返送の事実、配達日、配達エリア等をいいます。)について、特定の個人を識別できない統計的または抽象的な情報に加工した上で、サービスの品質向上、配送網の最適化、および新サービスの開発等の目的で自ら利用し、または第三者に提供することができるものとします。
- 前項に加え、当社は、法人その他の団体を宛先とする荷物に係る不達・返送情報(宛先の名称、所在地および不達の事実をいい、個人を宛先とするものを除きます。以下「法人不達情報」といいます。)を当社の運用するデータベースに蓄積し、当社または他の荷主に係る宛名情報の精査(不達の可能性が高い宛先の抽出等を行う「不達フィルタリング機能」をいいます。)の精度向上のために利用できるものとします。
- 荷主は、本サービスの利用にあたり、自己が差し出した荷物に係る法人不達情報が当社のデータベースに蓄積・利用されることに同意するものとし、同時に、他の荷主に由来する蓄積データをもとに算出された不達フィルタリング機能の成果(以下「本効果」といいます。)を享受できるものとします。
- 当社は、不達フィルタリング機能の提供にあたり、荷主から預かった個別の宛名情報の生データを他の荷主に直接開示または開示される状態にすることはなく、当社側におけるシステム照合の結果(フラグや判定結果等)のみを提供するものとします。
- 本条に基づく個人情報の利用、加工方法および範囲の詳細は、本規約に定めるほか、当社のプライバシーポリシーによるものとします。
第30条(漏洩等発生時の対応)
- 当社は、宛名情報の漏洩、滅失または毀損(以下「漏洩等」といいます。)が発生したことを確実かつ客観的に認識したときは、合理的に可能な限り速やかに荷主に通知し、原因の調査および被害拡大防止のために必要な措置を講じるよう努めるものとします。
- 前項の漏洩等が、個人情報保護法に定める個人情報保護委員会への報告義務が生じる事案に該当する場合、当社は同法に従い速やかに必要な報告等の手続きを行うものとします。
- 当該漏洩等に関し、荷受人その他の本人への通知が必要となる場合、その通知に要する費用および対応方法については、荷主と当社が誠実に協議の上、決定するものとします。
第31条(宛名情報の消去・廃棄)
- 当社は、本サービスの遂行を完了した荷物(不達により返送された荷物を含みます。)に係る宛名情報について、配達完了日または返送完了日から当社が定める一定の保管期間(業務上必要な調査・確認期間を含みます。)が経過した後、復元不可能な方法により消去または廃棄するものとします。
- 荷主は、前項の保管期間について、個別の短縮または延長の請求を行うことはできないものとします。ただし、両者間で別途書面による合意がある場合はこの限りではありません。
- 前2項の規定にかかわらず、第29条に基づき加工された統計的情報、および法人不達情報は、本条における消去または廃棄の対象には含まれないものとします。
- 本条第1項に基づき当社が宛名情報を消去または廃棄した後は、本規約第26条に定める期間内であっても、当社は当該荷物に関する配送状況の追跡、原因調査、事実確認等の対応を行う義務を負わないものとし、これにより荷主に生じた損害について一切の責任を負いません。
第8章 一般条項
第32条(準拠法および合意管轄)
本規約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。本サービスまたは本規約に関して当社と荷主との間で生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第33条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の条項は、継続して完全に効力を有するものとします。
第34条(存続条項)
本規約に基づく荷主と当社との間の利用契約が、解約、解除、期間満了その他の理由により終了した場合であっても、本規約第13条第2項および第3項、第14条、第18条第3項、第19条第3項および第4項、第20条、第22条第2項乃至第4項、第24条、第25条、第26条、第27条、第29条、第30条第3項、第31条第3項および第4項、第32条、第33条および本条の規定は、期間の定めなく(または当該条項に定める期間)なお効力を有するものとします。
以上
附則
- 本規約は、2026年7月1日から施行します。
- 当社は、法令の改正、監督官庁の指導、業界慣行の変化その他の事情変更に応じ、本規約を改定することがあります。
- 個人情報保護法の改正(課徴金制度の導入を含みます。)の施行に伴い、本規約の関連条項を改定することがあります。